その➀でご紹介した代理人カード(家族カード)を作っていたとしても、「代理人」が口座の解約までできるわけではありません。
つまり、預貯金の大部分が定期預金の場合は、施設の入所費用や他に必要に迫られたとしても、その預貯金が使えなくなるおそれがあります。
預貯金の認知症対策という視点では、定期預金は元気なうちに解約し、普通預金にしておくと安心です。
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