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成年後見人の横領(後見ガチャ?)

後見制度について、札幌市で生前対策(遺言、任意後見、家族信託)に力を入れている法務テーラー司法書士事務所のコメントを記載しました。

後見人が事務作業をするデスク

成年後見人として、男性の財産管理を担当していた元司法書士が、男性の口座から合わせて420万円を横領したとし逮捕されたという報道がありました。


後見制度は、セーフティーネットとして大事な制度なのは間違いないです。ただ、残念なことに、このような横領(容疑)事例が今後もさらに続いたり、制度自体の窮屈さから、そのうち後見ガチャなんて言われそうですね。


実際、知らないおじさんおばさんが自分の親の財産を亡くなるまで管理、しかも報酬も発生する、そんな制度を積極的に使いたいとは思わない、という声をよく聞きます。


成年後見人となる人が、かっこいいおじさんやキレイな女性であれば報酬払います、納得します、ということではありません。裁判所が選任する「知らない人」、というのが腑に落ちない要因。つまり、「誰」が大事になっているということです。


この感覚が一般的だと思いますし、私も自分の親や自分のことで積極的に成年後見を利用したいとは思いません。認知症そのものにならないよう体を鍛え、暴飲暴食を控えて健康的な生活を崩さず、保険のような意味合いで法務面で法定後見以外の手段が取れるならそれを選択します。


後見制度についての案内と、認知症対策に力を入れている司法書士がもしも自分の家族で認知症対策をするならコレ!ということを簡単にまとめました。


※成年後見人として認知症等になられた方を誠実にサポートしている専門職後見人(司法書士等)はたくさんいます。本記事は、成年後見制度自体を否定するものではありません。


後見ガチャ?


成年後見制度は、大きく分けて法定後見②任意後見二つの制度が用意されています。

法定後見は、裁判所が知らない人を選任することが多いのでガチャ要素が強いです。反対に、②任意後見は、信頼できる人を事前に後見人に選んでおく(頼んでおく)ことができます。


法定後見


後見制度についてまずは概要を知りたいという方は、厚生労働省のHPがみやすいと思いますので、御覧ください。



法定後見を利用した場合、後見人等を選任するのは裁判所です。

後見等の審判申立の段階で、「誰」を後見候補者として推薦することもできますが、あくまでも推薦なので決めるのは裁判所になります。


例:認知症になった親のサポートの為に子供を後見人に推薦して申立をしたけど、裁判所は司法書士を後見人に選任した


なお、現状の制度では、一度成年後見人が選任されると、サポートを受ける方が亡くなるまでその選ばれた後見人とのお付き合いが続きます。人間的に気に入らないから後見人のチェンジは基本的に通りません。後見人への報酬(月額~6万)は、お亡くなりになるまで年1回裁判所が決定します。


任意後見


信頼できる人を任意後見人として選ぶことができて、元気なうちに、もしものときによろしく頼みたい事を事前に託しておくことができます。


例:子供を任意後見人とする任意後見契約書作成。そろそろ子どもに任せようと思ったタイミングで任意後見契約を発動させて、子供に任後見人としての活動を開始してもらう。


任意後見人に対する報酬をどうするかは自由ですが、任意後見監督人の報酬は発生します。報酬面でいえば、法定後見でも任意後見でも報酬が発生することは変わりません。なお、任意後見では、任意後見監督人という人は制度上必須の登場人物で、任意後見監督人への報酬は、行政からの報酬助成対象とはされていません。


〇認知症対策に力を入れている司法書士が自分の家族で準備するなら?


もしも私が親の認知症対策で準備するのであればこんな感じです。


ずっと元気でいてくれたらいいけれど、もし認知症とかになって親の預金口座が凍結されたら困る。実家に将来誰が住むのか未定で、もし空き家になったら管理が大変。親兄弟が疎遠でなく協力できる関係なので、家族信託や任意後見を検討し、必要に応じて遺言を書いてもらう。もしくは、何もしない。


まとめ


法定後見と任意後見それぞれの後見人の選び方の違いを記載しました。詳しい後見制度やそれぞれのメリットデメリット、認知症対策に力を入れている司法書士が自分の家族で準備をするなら?で登場した「家族信託」「遺言」、後見ガチャといいながらなぜ「何もしない」という選択肢があるのか、次回以降に続きます。


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